高額介護サービス費とは?親の介護費が上限を超えたら戻るお金と、申請の期限
「介護保険を使えば、自己負担は1割だから大丈夫」と思っている人ほど、読んでほしい話です。
介護サービスの自己負担には、所得ごとに月の上限額があります。上限を超えた分は介護保険から戻りますが、市区町村に申請しないと戻りません。 しかも、申請しないまま2年が過ぎると、さかのぼって受け取れなくなります。
僕の両親は62歳で、父は退職して無職、母はパートです。まだ介護は始まっていませんが、始まってから調べるのでは遅いと思い、厚生労働省の解説と介護保険法の原文を読みました。この記事では、親の介護が始まった30〜50代の子の目線で、上限額はいくらか・何が対象か・施設に入ったら・医療費もかかったら・どこに申請するかまで、1本で分かるようにまとめています。
この記事の結論
- 高額介護サービス費は、月の自己負担の合計が上限額を超えたら、超えた分が戻る制度。上限額は所得で決まる
- 戻るには市区町村への申請が必要。 2年で時効になる
- 施設の食費・居住費は対象外。所得と預貯金が一定以下なら、別の制度(補足給付)で下がる
高額介護サービス費とは
高額介護サービス費は、ひと月の介護サービスの利用者負担額の合計が、所得に応じて決められた上限額を超えたとき、超えた分が介護保険から支給される仕組みです(厚生労働省)。
ポイントは3つです。
- 1カ月ごとに計算する(年ではなく月)
- 上限額は所得で変わる(世帯ごと・個人ごとの区分がある)
- 自動では戻らない。 支給を受けるには市区町村への申請が必要
出典:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」サービスにかかる利用料
上限額といくら戻るか
負担の上限額(月額)は、次のとおりです。
| 所得の区分 | 上限額(月額) |
|---|---|
| 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |
| 課税所得380万円(年収約770万円)以上690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円(世帯) |
| 上の2つ以外の市区町村民税課税世帯 | 44,400円(世帯) |
| 市町村民税世帯非課税 | 24,600円(世帯)・15,000円(個人) |
| 生活保護を受給している方等 | 15,000円(個人) |
**戻る額は「その月の利用者負担の合計 − 上限額」**です。たとえば上限額が44,400円の世帯なら、ひと月の利用者負担の合計が44,400円を超えた分が戻ります。上限額が24,600円の世帯なら、24,600円を超えた分です。
表のとおり、親の世帯が市区町村民税の課税世帯か非課税世帯かで上限額の区分が変わります。最初に確かめておきたいところです。
「世帯」ってどこまで?
表の「世帯」「個人」について、たとえば船橋市は**「世帯」とは住民基本台帳上の世帯で、介護サービスを利用した全員の合計の上限額**、「個人」とは介護サービスを利用した本人の負担の上限と案内しています。父と母の両方が介護サービスを使っている世帯なら、2人分を合計して上限額と比べる、ということです。そのとき、上限を超えた分は、相模原市の案内では**世帯の合計の負担額を、一人ひとりの負担額の割合で分けて(按分して)**それぞれに支給されます。
親と別に住んでいる子が、親の「世帯」に入るかどうかを直接書いた案内は、調べた範囲では見つかりませんでした。住民票が別なら別の世帯と考えたくなりますが、ここは断定せず、親が住む市区町村の窓口で確かめてください。
出典:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」サービスにかかる利用料/船橋市「高額介護(介護予防)サービス費」/相模原市「高額介護サービス費」
対象になるもの・ならないもの
高額介護サービス費で合計するのは、介護サービスの利用者負担額です。厚生労働省は、福祉用具購入費や食費・居住費など一部を除くとしています。市区町村の案内(相模原市・高山市など)を合わせると、対象にならないものは次のとおりです。
- 食費・居住費(施設やショートステイの食事代・部屋代など)
- 日常生活費(理美容代・洗濯代など、介護保険の給付の対象外の負担)
- 福祉用具の購入費・住宅改修費の利用者負担(1割負担分など)
- 要介護度ごとの利用限度額(区分支給限度基準額)を超えて使ったサービスの自己負担分
つまり、施設に入ったときに大きくなりがちな食費と部屋代は、高額介護サービス費では戻りません。 ここは次の次の章の「補足給付」という別の制度の出番です。
もうひとつ知っておきたいのが、在宅の介護サービスには、要介護度ごとに月の利用限度額(支給限度額)があることです。
| 要介護度 | 1カ月の利用限度額 |
|---|---|
| 要支援1 | 50,320円 |
| 要支援2 | 105,310円 |
| 要介護1 | 167,650円 |
| 要介護2 | 197,050円 |
| 要介護3 | 270,480円 |
| 要介護4 | 309,380円 |
| 要介護5 | 362,170円 |
限度額の範囲内なら1割(一定以上の所得なら2割か3割)の自己負担ですが、限度額を超えて使った分は全額が自己負担になります。そして、この限度額を超えた分は、高額介護サービス費の対象外です。相模原市は「区分支給限度基準額を超えた分の介護サービス費用についても対象外」、高山市も「支給限度額基準額を超えて利用したサービス費用も対象外」と案内しています。つまり、限度額を超えて使うと、その分は上限額があっても戻りません。
出典:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」サービスにかかる利用料/相模原市「高額介護サービス費」/高山市「高額介護サービス費」
親の自己負担は1割?2割?3割?
介護保険のサービスを使ったときの自己負担は、かかった費用の1割が基本です。所得が一定以上だと2割か3割になります。
| 自己負担 | 条件(どちらも満たすとき) |
|---|---|
| 2割 | 合計所得金額160万円以上 かつ 年金収入+その他の合計所得金額280万円以上(単身世帯。夫婦世帯は346万円以上) |
| 3割 | 合計所得金額220万円以上 かつ 年金収入+その他の合計所得金額340万円以上(単身世帯。夫婦世帯は463万円以上) |
| 1割 | 上のどちらにも当てはまらない |
自己負担の割合が上がると、同じサービスでも月の負担が大きくなり、上限額を超えやすくなります。「何割負担か」と「上限額の区分」はセットで確かめておくと、親の介護費の見通しが立てやすくなります。
出典:厚生労働省老健局「介護保険制度の概要」(令和7年7月)
施設入所の食費・居住費は「補足給付」
特別養護老人ホームなどの介護保険施設に入ると、介護サービスの自己負担とは別に、**食費と居住費(部屋代)**がかかります。これは高額介護サービス費の対象外ですが、所得と預貯金が一定以下の人は、「特定入所者介護サービス費(補足給付)」で負担限度額を超えた分が介護保険から支給されます。
対象になる段階と、預貯金の目安(夫婦の場合)は次のとおりです。
| 段階 | 主な条件 | 預貯金(夫婦の場合) |
|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護を受給している方等/世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金受給者 | 要件なし/1,000万円(2,000万円)以下 |
| 第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金等収入額+その他の合計所得金額が82.65万円以下 | 650万円(1,650万円)以下 |
| 第3段階① | 同じく82.65万円超〜120万円以下 | 550万円(1,550万円)以下 |
| 第3段階② | 同じく120万円超 | 500万円(1,500万円)以下 |
第4段階(市区町村民税課税世帯)は対象外です。使うには、市区町村に「負担限度額認定」の申請が必要です。
2026年8月から、食費と居住費の限度額が上がった
令和8年度の介護報酬改定で、施設の食費と居住費の金額が見直されました(令和8年8月から)。
- 食費の基準費用額: 1,445円/日 → 1,545円/日
- 食費の負担限度額(日額): 第1段階300円・第2段階390円は変わらず。第3段階①は650円→680円、第3段階②は1,360円→1,420円
- 居住費の負担限度額(日額・第3段階②): ユニット型個室などは1,370円→1,470円、特養などの従来型個室は880円→980円
すでに親が施設に入っている家は、8月以降の請求で食費・居住費が変わっていないかを見ておくと、慌てずに済みます。
出典:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」サービスにかかる利用料/厚生労働省老健局「令和8年度介護報酬改定について」
医療費と合わせて戻る「合算制度」
親が通院や入院もしていて、医療費と介護費の両方がかかっている家は、高額医療・高額介護合算制度も知っておいてください。
同じ医療保険の世帯で、医療保険と介護保険の両方に自己負担があるとき、1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)の合計が年額の限度額を500円を超えて上回ったら、超えた分が支給されます。 申請先は、医療保険者(親が加入している健康保険)です。
70〜74歳がいる世帯の限度額(世帯単位・年額)は、次のとおりです。
| 所得の区分 | 限度額(年額) |
|---|---|
| 年収約1,160万円以上 | 212万円 |
| 年収約770万円〜約1,160万円 | 141万円 |
| 年収約370万円〜約770万円 | 67万円 |
| 〜年収約370万円 | 56万円 |
| 市町村民税世帯非課税等 | 31万円 |
| 市町村民税世帯非課税かつ年金収入82.65万円以下等 | 19万円(介護の利用者が複数なら31万円) |
70歳未満がいる世帯では、〜年収約370万円の限度額は60万円、市町村民税世帯非課税等は34万円になります。
ここでも、食費・居住費や差額ベッド代は合算の対象外です。
出典:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」サービスにかかる利用料/厚生労働省「高額医療・高額介護合算療養費制度について」
申請の手続き:子がやること
親の介護が始まったら、子がやることを順番にまとめました。申請先は、親が住んでいる市区町村です(合算制度だけは医療保険者)。
- まだ要介護認定を受けていないなら、市区町村に申請する。 申請書に介護保険の被保険者証を付けて出します。指定居宅介護支援事業者や地域包括支援センター、介護保険施設に、申請の手続きを代わりにしてもらうこともできます。結果は原則、申請から30日以内に出ます
- 親の自己負担が何割か、上限額のどの区分か(課税世帯か非課税世帯か)を確かめる。 上の表に当てはめて、月の自己負担が上限を超えそうかを見る
- 上限を超えた月があったら、市区町村の介護保険の窓口に、高額介護サービス費の申請をしたいと伝える。 多くの市では、対象になる人に市から申請書やお知らせが届くので、それを出します(次の章)
- 施設に入っていて、親の世帯が市町村民税非課税なら、同じ市区町村に「負担限度額認定」を申請する。 預貯金の条件(上の表)も見られます
- 医療費も多い年は、8月1日〜翌年7月31日の1年分で、親が加入している医療保険(保険証の発行元)に合算制度の申請ができるか聞く
- どこに何を聞けばいいか分からなければ、地域包括支援センターに相談する
出典:e-Gov法令検索「介護保険法」第27条/厚生労働省「介護サービス情報公表システム」サービスにかかる利用料/厚生労働省「高額医療・高額介護合算療養費制度について」
申請に要るもの・2回目から・家族の代理
ここは市区町村ごとに違うところなので、例として千葉市・北九州市などの案内を並べます。実際には、親が住む市区町村の案内で必ず確かめてください。
申請に要るもの
どちらの市も、支給の対象になる人には市から申請書やお知らせが届き、それを出す流れです。
| 市 | 要るもの | 出し方 |
|---|---|---|
| 千葉市 | 「介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」(対象者には市から送付)、振込口座番号のわかるもの | 届いた申請書を出す |
| 北九州市 | 申請書兼口座振込・口座変更依頼書、本人名義の通帳など振込口座番号がわかるもの | 窓口に持っていくほか、郵送・電子申請もできる |
2回目からも申請するの?いつ振り込まれる?
2回目以降の申請は原則いらない、という市が多いです。
| 市 | 2回目以降 | 支給の時期の例 |
|---|---|---|
| 千葉市 | 一度申請書を出せば、その対象月以降の申請は不要。初回に書いた口座に振り込み | 申請後、おおむね2か月程度 |
| 港区 | サービスを使った月の概ね2か月後に申請書が届き、返送は初回だけ。以降は上限を超えた月に自動的に支給 | ― |
| 相模原市 | 申請書は一度出せば、以降の申請は不要。申請時に指定した口座に振り込み | 申請を受け付けた月の翌々月の初旬に支給決定通知書が届き、振込は通知書の送付から2週間以内 |
| 北九州市 | 2回目以降も原則、初回の口座に振り込み(自動償還)。口座を変えるなら、もう一度申請書が必要 | ― |
細かいところも違います。たとえば申請書が何枚もまとめて届いたとき、千葉市はいちばん古い月の1枚で足りますが、相模原市は全部出す必要があります。千葉市は、一定期間を過ぎると支給が受けられなくなる可能性があるとも案内しています(法律の時効は次の章の2年です)。
親の代わりに、子が申請できる?
代わりに申請できるか、何が要るかは市区町村ごとに違います。 共通して出てくるのは委任状です。
- 千葉市: 本人以外の口座に振り込む場合は委任状が必要
- 北九州市: 被保険者以外の口座に振り込む場合は、申請書の裏の委任状を書き、印鑑(朱肉を使うもの)が必要
- さいたま市(2022年1月更新の古い案内): 同じ世帯でない家族などに申請を頼む場合は委任状が必要
親と別に住む子が代わりに出すときや、振込先を子の口座にしたいときは、委任状が要ると考えて準備しておくのが安全です。同じ世帯の家族なら委任状が要らないかどうかは、案内からは言い切れないので、窓口に電話して「子が代わりに出すとき、何が要りますか」と聞いてください。
出典:千葉市「介護保険の利用者負担額が高額になった方へ」(令和8年8月)/北九州市「高額介護サービス費」/港区「高額介護サービス費」/相模原市「高額介護サービス費」/さいたま市FAQ(2022年1月更新)
申請の期限は2年
介護保険法には、保険給付を受ける権利は、行使できる時から2年を経過すると、時効で消えると書かれています(第200条第1項)。高額介護サービス費などの申請をしないまま2年が過ぎると、さかのぼって受け取れなくなります。
親の介護が始まった最初の数カ月は、手続きが重なってバタバタしがちです。「あとでまとめて」と思っているうちに2年が過ぎるのがいちばんもったいない形なので、上限を超えた月が出たら、その月のうちに窓口に連絡しておくのがおすすめです。
やってはいけないこと
- 「自動で戻ってくる」と思って、申請しない。 支給を受けるには市区町村への申請が必要です
- 2年放っておく。 時効で、さかのぼって受け取れなくなります
- 施設の食費・居住費も高額介護サービス費で戻ると思う。 食費・居住費は対象外。所得と預貯金が一定以下なら、補足給付(負担限度額認定)を別に申請します
- 医療費と介護費を別々にしか見ない。 両方かかっている年は、合算制度で戻る分があるかもしれません
- 在宅サービスの利用限度額を気にせず使う。 限度額を超えた分は全額自己負担で、高額介護サービス費でも戻りません
- 市から届いた申請書を放っておく。 多くの市では、届いた申請書を出すのが申請です
出典:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」サービスにかかる利用料/e-Gov法令検索「介護保険法」
申請していなかったら・迷ったら
上限を超えた月があったのに申請していなかったと気づいたら、2年以内なら、まだ間に合う可能性があります。 市から届いた申請書が親の家に残っていないかを探し、親が住む市区町村の介護保険の窓口に、「◯年◯月の分の高額介護サービス費を申請したい」と伝えてください。
何から始めればいいか分からないときの最初の相談先は、地域包括支援センターです。市町村が設置していて、地域の高齢者の総合相談や介護予防の援助などをしています。要介護認定の申請も、代わりにしてもらえます。
出典:e-Gov法令検索「介護保険法」第27条・第200条/厚生労働省「地域包括支援センターについて」
よくある質問
介護サービスの費用は医療費控除になる?
サービスの種類によります。 国税庁によると、訪問看護・訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション・短期入所療養介護など、看護師などが行う医療系のサービスの対価は医療費控除の対象です。訪問介護(生活援助中心型を除く)・訪問入浴介護・通所介護・短期入所生活介護などの福祉系のサービスは、医療系のサービスと一緒に使う場合に限り対象になります。訪問介護の生活援助中心型・グループホーム・有料老人ホームなど・福祉用具の貸与は対象外です。
介護用のおむつ代は医療費控除になる?
病気でおおむね6か月以上寝たきりで、医師の治療を受けている人のおむつ代は、医師が出す「おむつ使用証明書」があれば医療費控除の対象になります(国税庁)。令和6年分以後の確定申告では、市町村が確認した主治医意見書の内容(または写し)でもよいとされています。
要介護認定が出る前に使ったサービスは?
介護保険法では、要介護認定は申請した日にさかのぼって効力が出るとされています。認定の結果を待つ間に使ったサービスも、申請日以降の分は対象になります。だからこそ、介護が必要になったら、まず認定の申請を早めに出しておくのが大事です。
施設に入ったら、高額介護サービス費は使えない?
高額介護サービス費で除かれるのは、福祉用具の購入費や食費・居住費など一部です。施設に入っても、食費・居住費は高額介護サービス費では戻らないので、そちらは補足給付(負担限度額認定)を使います。施設の介護サービスの自己負担がどう扱われるかは、申請のときに市区町村の窓口で確かめてください。
まとめ:上限額を知って、超えたら申請する
- 高額介護サービス費は、月の介護サービスの自己負担が上限額を超えたら、超えた分が戻る制度。上限額は所得で140,100円〜15,000円
- 食費・居住費・日常生活費・福祉用具の購入費・住宅改修費は対象外。 在宅サービスの利用限度額を超えた分も全額自己負担で、対象外
- 「世帯」は住民基本台帳上の世帯(船橋市の例)。別に住む子が入るかは市に確認
- 申請書は市から届くことが多く、2回目以降は原則いらない市が多い。家族が出すときや本人以外の口座にするときは委任状を用意
- 施設の食費・居住費は、所得と預貯金が一定以下なら補足給付。2026年8月から限度額の一部が上がった
- 医療費もかかる年は、8月1日〜翌年7月31日の1年で医療保険者に合算制度を申請
- 戻るには市区町村への申請が必要。2年で時効
- 迷ったら地域包括支援センターへ
親の介護が始まる前に、上限額の表だけでも親と一緒に見ておきましょう。
この記事は2026年10月14日時点の公式情報(厚生労働省・e-Gov法令検索・国税庁)をもとにしています。手続きの細かいところや必要な書類は市区町村によって違うことがあるので、親が住む市区町村の窓口や公式ページも確認してください。
